茨木市総持寺の整形外科・リウマチ・骨粗しょう症・リハビリ・ペインクリニック・スポーツ整形外科

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NEWSお知らせ

2026.05.31

2026年診療報酬改定による骨密度測定の測定間隔の変更について

骨密度測定は骨粗しょう症の診断、骨粗しょう症治療効果判定、骨折リスク判定のために非常に重要で有用なツールです。健康保険では骨粗しょう症と診断された患者さんに対し、現在4か月に1回の測定が認められています。基本的に当院では骨粗しょう症診断と骨粗しょう症治療薬による治療効果判定のため、必要性と患者さんの希望に応じて4か月から12か月に1回、腰椎と大腿骨近位の骨密度測定を推奨しています。

しかし、今回の診療報酬改定では2026年6月より原則1年に1回の撮影しか許可されなくなってしまいました。今まで骨密度測定結果を中心に治療効果判定を行ない、薬剤変更や中止の指標としてきた当院の方針に大きく影響を与えてしまいます。

一方で、今まで通り4か月に1回測定が可能なケースについても通知がありましたので紹介します。
4ヶ月に1回算定できる「6つの例外条件」について
国はすべての患者さんを年1回にするのではなく、「急激な骨減少・増加が予想される病態」や「治療の転換期」にあるハイリスク患者に対しては、従来通り4ヶ月に1回(年3回ペース)の頻繁な測定を認めています。
厚生労働省の通知(留意事項)に定められたア〜カの6つの条件は以下の通りです。

ア)骨粗鬆症の治療を開始した日から「1年以内」の場合

新たに骨粗鬆症の治療(薬物療法など)を始めたばかりの患者さんです。初期の治療効果や骨量の推移を細かく見る必要があるため、治療開始から最初の1年間は4ヶ月に1回の測定が認められます。

イ)新たに骨折(新規骨折)が発生した場合

治療中であっても、新たにいつの間にか骨折(いつのまにか骨折・圧迫骨折など)を起こしたり、転倒して骨折したりした場合は病状の悪化・急変を意味するため、次回の定期検査を待たずに4ヶ月に1回の頻度で再評価できます。

ウ)学会ガイドラインの「骨折危険因子」が新規に増えた場合

日本骨粗鬆症学会などのガイドラインに示されているリスク因子(体重の大幅な減少、糖尿病や関節リウマチの発症、喫煙・過度な飲酒の開始、家族の骨折歴の判明など)が新しく加わり、骨折リスクが急激に高まったと医師が判断した場合です。

エ)ビスホスホネート薬治療の「中断(休薬)」を検討する場合

長期間ビスホスホネート製剤(ボナロン、フォサマック、ベネット、アクトネル、ボンビバ、リクラストなど)を服用し、顎骨壊死などの副作用を避けるために「休薬(ドラッグホリデー)」を検討する際、現在の骨量を正確に評価・監視するために算定が認められます。

オ)骨減少・骨増加をきたす特定の薬剤を投与する場合

骨量にダイレクトに影響を与える以下の薬剤を使用(開始、継続、変更)している場合です。

骨を減らすリスクのある薬: グルココルチコイド(ステロイド剤の長期内服)、アロマターゼ阻害薬(乳がん治療薬)、抗アンドロゲン薬(前立腺がん治療薬)など。

カ)その他、ア〜オに準ずる場合(都道府県の審議会等が認めるケースなど)

上記に直接あてはまらなくても、医学的にどうしても急激な骨量変化を追う必要がある特別な理由がある場合です。

2026年診療報酬改定による骨密度測定の測定間隔の変更について紹介しました。当院では厚生労働省の指針に基づいたうえで、必要な患者さんには適切な間隔で骨密度測定を行なってゆきたいと考えています。詳細は受診時に医師までお尋ねください。

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