茨木市総持寺の整形外科・リウマチ・骨粗しょう症・リハビリ・ペインクリニック・スポーツ整形外科

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KOTSUJIKO 交通事故・労災

交通事故に遭ってしまったら

交通事故にあったらまず警察と保険会社にご連絡していただき、その後、出来るだけ早く「整形外科を受診し、早期に治療を開始する」ことをおすすめします

交通事故直後は自覚症状がなくとも、翌日から首や腰の痛みなどの症状が出現することがあります。
放置すると症状が長引く場合がありますので、早めに診察を受け、早期の回復を目指しましょう。

また時間が経過してから受診した場合に(受傷から1週間を目途として)事故との関連が証明できない場合がありますので、できるだけ早期に受診をすることをお勧めします。

交通事故後によくみられる症状

当院の交通事故の治療について

整形外科専門医と理学療法士が協力し患者さまにあわせた最適なリハビリを提供します。

むちうちなどの交通事故の疾患に対しては物理療法に加え必要に応じて、理学療法士による施術を行っております。また適切な鎮痛剤なども併用しますので除痛に特化して交通外傷に伴う症状を軽減させる治療を行ないます。

交通外傷後の治療はエビデンスのあるものが少なく、万人に効果のある治療はなく、人によっては治療によって悪化する場合があります。治療がうまくいかないときはうつ傾向になる場合もありますので、精神科や心療内科受診をお勧めする場合があります。正確に診断して必要に応じた時期からリハビリを行います

他の病院やクリニックからの転院を希望される場合は経過のわかる紹介状と画像診断の結果を持参のうえ受診してください。

事故後(被害者の方)の流れ

1)事故相手の連絡先の確認

2) 警察への連絡

3)加入保険会社への連絡

保険会社へ、事故の概要と当院受診の旨を伝えてください

4)受診

まずはお話を聞かせていただき、診察・検査ののち、病状をご説明します

5)治療、投薬、リハビリテーション

日常生活へ早期に復帰できるよう、医師の指導の下にリハビリテーションを行います

6)診断書の発行       

必要な患者さんに警察署に提出するための診断書を発行します。後日警察へ提出してください

7) 交通事故証明書の発行    

後日保険の支払いに必要ですので、大切に保管してください

8)「後遺障害診断書」の発行(必要な場合のみ)

後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」が発行できるのは医療機関のみです(整骨院や鍼灸院は不可)

事故直後から整形外科を受診し、診断書を発行され症状がある場合はその症状に対して整形外科で治療をうけないと「後遺障害診断書」が発行できません。整骨院や鍼灸院で治療を受けた方に関しても基本的には「後遺障害診断書」が発行できません。

この書類がないと等級認定の申請ができず、加害者や保険会社と後遺障害に伴う、慰謝料などの示談交渉が出来ません。(第三者請求の手続きをとった場合は、「後遺障害診断書」は発行できません)

治療費用について

初めての方へ(各種保険による診療)をご確認ください。

FAQよくあるご質問

Q.交通事故の場合、治療費の負担はありますか?

A.

基本的には自賠責保険による補償となりますので、患者さんの治療費負担は発生しません。
ただし、過失割合の高い場合や保険会社へ連絡できていない場合など、治療費を負担する場合があります。

Q.交通事故治療の期間はどのくらい要しますか?

A.

受傷機転や衝撃の程度、症状によって、大きく異なりますが、最も多い症状であるむちうち症は多くは2週間程度で軽快し、難治性症例でも3か月~6か月が基本的な治療期間になります。

特に早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。また、交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります(※症状固定といいます)。症状固定時点で後遺障害診断書を記載することは可能です。

Q.今かかっている医療機関から移ってもいいですか?

A.

医療機関は患者さんの意思で変更できます。変更を希望する場合、その旨を保険会社にお伝えください。
今かかっている医療機関から移る際には紹介状をご持参ください。

Q.整骨院(接骨院)と併用しても大丈夫ですか?

A.

整骨院(接骨院)と併用はご遠慮ください。
原則当院で診断治療を受けた方が対象になります。

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